とある団体や企業が行っている活動および事業において、強く共感したり感銘を受けたりした際に、金品などを寄付して応援したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし特定の団体や企業へ金品を渡した際、たとえ見返りを求めなかったとしても、贈る側にも受け取る側にも税金がかかる場合があります。
金品の受け渡しについては「寄付」と「贈与」の2種類があり、双方の言葉の意味は似ているようで異なります。
なぜなら金品を贈る対象により、寄付にあたるか贈与にあたるかが異なるためです。
そして誰がどこに寄付または贈与をしたかにより税金の有無も異なります。
今回は、寄付と贈与の違いについて解説したうえで、そのような場合に税金が発生するのかについて解説します。
寄付と贈与の違い
「寄付」と「贈与」とは、贈り先に対して、見返りを求めずに無償で金品や物品を渡すことを指します。
個人だけでなく企業が特定の企業や団体に対して渡すこともあります。
なかでも「寄付」は、贈り手が任意で贈り先に金品や物品を渡しているところにあり、また贈る対象は慈善団体やNPO法人などの非営利団体にあたります。
一方で「贈与」は、贈り手が贈りたいという意思表示を行い、および贈り先が了承することで金品や物品の受け渡しが行われます。
一般的には個人から個人、または法人から個人へ金品や物品の受け渡しが、双方の合意のうえで行われたような場合は、ほぼ「贈与」にあたるといえるでしょう。
寄付は一方的に贈り手側の意思により行われるものです。
また「寄付」は、非営利団体に金品を渡す意味合いで用いられることがほとんどですが、「贈与」は営利団体や個人へ向けて金品を渡す場合にみなされる場合が多いです。
そして「贈与」にあたる場合は、受け取った側に「贈与税」を支払う義務が発生します。
【寄付先別】個人が寄付で税金がかかる場合とは?
寄付を行った際、贈与とみなされて受け取った側に税金がかかる場合があります。
相手のためを思って寄付したにもかかわらず、受け取った側に税金が発生するといった事態にならないためにも、あらかじめ税金がかかる場合とそうでない場合について把握しておきましょう。
「個人」が「個人」へ寄付した場合
個人から個人へ金品の寄付をした場合は、「贈与」とみなされて受け取った側に「贈与税」がかかる場合がほとんどです。
贈った側に税金はかかりません。
しかし贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間において、受け取った贈与の金額の合計が110万円を超えた金額の部分にかかります。(110万円は基礎控除の金額です)
そのため、寄付した相手が1年間に受け取った金額が110万円よりも少なければ、相手に贈与税は発生しません。
贈与とみなされる行為については、たとえば下記のような例が挙げられます。
・クラウドファンディングで、個人で活動を行っている人へ寄付をした
・知人が生活に困っているようだったのでお金をいくらか寄付をした
・病気を治すための費用として知人にカンパをした
上記はすべて、贈る側が「寄付」として相手へ金品を渡したつもりであっても、贈与とみなされて受け取った側に贈与税が発生する可能性があります。
昨今のクラウドファンディングでは「寄付型」という、あくまで見返りを一切求めないという選択肢もありますが、寄付型を選んだとしても、受け取った側には贈与税が発生します。
「個人」が「非営利団体」へ寄付した場合
個人が非営利団体へ金品や物品の寄付をした場合は、贈った側も受け取った側も非課税になる場合がほとんどです。
また課税されないだけでなく、寄付した人がご自身で確定申告などを行う場合などにおいて、寄付先の非営利団体によっては寄付金額分の所得控除を受けられる場合があります。
ただし、控除の対象となるのは一定の条件を満たす寄付金額に限られるため、注意が必要です。
まず、非営利団体への寄付金額が控除の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・寄付先が所得税法上の指定を受けていること
・寄付金額が一定の範囲内であること
・寄付金の領収書を保管していること
所得税法上の指定を受けている非営利団体とは、特定非営利活動促進法に基づき、公益性が認められた団体や事業を指します。
このため、寄付先が所得税法上の指定を受けているかどうかを事前に確認することが重要です。
「個人」が「国や地方自治体」へ寄付した場合
個人が国や自治体へ寄付をした場合は特定寄付金とよばれ、「非営利団体」と同様に、その寄付金額に対して税金がかかることはなく、所得控除を受けられる場合があります。
具体的には、確定申告を行う際に寄付金額を所得控除として申告することで、その分だけ所得税が軽減されます。
そのため節税につなげられるでしょう。
ただし、寄付金額の控除には一定の上限があります。
個人が寄付金額のうち最大で40%までを所得控除として申告できます。
また、さらに上限額も定められており、寄付をした人の年収に応じて異なります。
このため、高額な寄付をした場合でも全額を控除として申告することはできないため注意が必要です。
寄付をした金額に直接的に税金がかかるわけではなく、寄付を通じて税金を節約することができるというメリットがあるといえます。
「個人」が「営利団体」へ寄付した場合
個人から企業などの営利団体へ寄付をした場合、受け取った企業には法人税が発生します。
具体的には、企業が受け取った金品は「受贈益(特別利益)」といい法人税の課税対象となります。
一方で、金品を寄付した個人にも税金がかかります。
金品を時価で渡した場合、渡った時点の時価が上回っていれば、上回った分の金額が、所得税・住民税の課税対象になるため注意が必要です。
贈与税がかからない場合とは?
一般的には贈与税が発生する場合でも、例外として課税対象とならない場合もあります。
贈与された金品の性質や目的などにより、受け取った側に対して課税対象としなくてもよいとされているケースがあり、たとえば以下のような例が挙げられます。
◆企業や営利団体からの寄付
企業や営利団体などの法人から金品を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
◆両親や兄弟などの、扶養義務者から生活費として受け取った金品
生活費とは、治療費や子供の養育費、学術のための費用などが含まれます。
◆宗教や慈善活動など公益を目的とした団体が受け取った寄付金および公益を目的とした用途に使われることが分かっている場合
◆奨学金の支給を目的とした特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からの寄付
◆自治体が定めた条例や制度によって、心身において障害のある方及びその方を扶養する人を支援するための救済制度に基づいて行われる寄付
◆選挙活動中の立候補者が、公職選挙法で定められた範囲内で受け取った寄付
◆個人から受け取ったお香典、花輪代、お年玉、祝物または見舞いなど、社会通念上相当と認められる金品
上記に該当すると思われる金品に関しては、贈与税の申告が不要であるとみなされる可能性が高いでしょう。
特定寄付金とは?
特定寄付金とは、公益を主とした特定の目的や活動に使われるために寄付されるお金のことを指します。
一般的な寄付金と異なり、特定寄付金はその使途が限定されており、寄付されたお金がどのように使用されるかが明確に定められています。
また特定寄付金に該当する場合、寄付をした側には、寄付した金額分の所得控除が受けられます。
特定寄付金の特徴
特定寄付金は、一般社団法人やNPO法人などの非営利団体に対して寄付されることが一般的です。
寄付者は、自分の寄付が具体的な活動やプロジェクトに使われることを期待して寄付されるものがほとんどで、たとえば自然災害の被災地支援や教育支援など、特定の目的に使われるための寄付金などがあります。
特定寄付金は、透明性と信頼性が必ず重視されています。
寄付者は自分の寄付がどのように使われるかを知ることができるため、寄付する際には安心感があるでしょう。
また非営利団体も特定寄付金を受け取ることで、その使途を明確にすることが求められるため、使途に沿った活動やプロジェクトに尽力できます。
また特定寄付金を通じて、個人や企業が自分たちの関心や価値観に合った活動やプロジェクトに支援を行うことができるため、社会における多様な課題に対して柔軟な支援が可能になります。
特定寄付金を考える際には、寄付先の信頼性や透明性、使途や活動内容などをしっかりと確認することが重要です。
また、自分自身の関心や価値観に合った活動やプロジェクトに支援を行うことで、より意義のある社会貢献活動が実現できるでしょう。
特定寄付金に指定されている団体とは?
寄付することで所得控除が受けられる団体は、一例として主に下記などが挙げられます。
・国や自治体
・財務大臣が指定した、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とした事業を行う団体
・教育、科学の振興、文化の行為場や社会福祉を目的とした特定公益増進法人
・選挙活動中などの政治活動
・庁の認定を受けた認定NPO法人 ※下記は一例です。ほかの団体は内閣府の公式サイトにて確認できます
― 全国こども食堂支援センター・むすびえ
― 国境なき医師団日本
― 日本赤十字
― ジャパン・プラットフォーム
― 国際カンボジア振興機構
「いいことシップ」とは?
寄付は、お金以外にも物品などを寄付することで多くの人の助けとなることがあります。
一般社団法人いいことファームが運営している「いいことシップ ECO to SHIP」では、まだ使えるにもかかわらず、用途がないため捨てざるを得なかったり、もったいなくて捨てられなかったりする物などの寄付を受け付けております。
「不用品の寄付で子どもたちを支援」をモットーに、神奈川県相模原市に本部を置いて活動を行っており、これまでも、上場企業を含む多くの企業からも物品の寄付を受けております。
当団体では、主に下記のような物の寄付を受け付けています。
・フィギュア、人形、ぬいぐるみなどのおもちゃ
・チャイルドシート、ベビーカーなどのベビー用品
・衣類
・スポーツ用品
・子ども用の自転車
・食器、家具などの日用品
・家電製品 ※最新の型でなくとも、製造5年以内で動作に問題がなければ寄付していただけます
フリーマーケットなどで販売ができるような物ならば大歓迎です。
特に子どもがすぐに大きくなってしまったために、使わなくなってしまった衣類やおもちゃなども、「まだきれいなのに捨てるのはもったいない!」とお考えのものがありましたら、ぜひお送りください。
物品を寄付していただける場合は、下記のうちのどちらかの方法でお送りください。
・集荷センターへの持ち込む
・集荷センターへの発送する
集荷センターへ発送いただく場合は、恐れ入りますが送料のご負担をお願い致します。
ただしお持ち込みいただける場合は、送料などの費用はかかりません。
※お持ちの込みの際は事前のご連絡をお願い致します。
まずは下記より、当団体の概要と思いをご覧ください。
【公式サイト】「いいことシップ ECO to SHIP」はこちら
まとめ
寄付と贈与の違いについて解説しました。
寄付と贈与は、金品を他社やほかの団体などに見返りを求めず渡すことは共通しています。
しかし寄付は、社会貢献や社会福祉のために行われることが多く、税金の控除の対象にもなることがあります。
一方で贈与は、家族や友人など身近な人や法人などに金品を渡します。
贈与を受け取る側は、そのお金や財産を自由に使うことができるため、経済的な支援や助けとして受け取られることが多いでしょう。
寄付に該当する場合は、基本的には贈る側も受け取る側も非課税になることが多く、また贈った側は、所得控除を受けられることがあります。
一方で贈与の場合は、贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
金品の寄付は税金における疑問や心配があります。
そこで、物品を寄付することでも多くの人の役にたてるよう検討して見ませんか?
一般社団法人いいことファーム「いいことシップ ECO to SHIP」では、子ども用品や日用品など、まだ利用できるためもったいなくて捨てられないといった物品の寄付を受け付けています。
ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
【公式サイト】「いいことシップ ECO to SHIP」はこちら
いいことシップについて
不用品を段ボールに入れてお近くの集荷センターに送るだけ。
届いたお品物を販売して現金を捻出し、子ども達を支援する各種団体へ寄付いたします。
不用品の寄付で、寄付の実績を公表している唯一の団体です。
サービスについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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